確定申告の出産費用について
知人の税理士に確認してみました。
確定申告をして戻ってくるお金は
それほど多くはありません。
しかし確定申告すれば、住民税が下がり、
保育料が安くなるなど還付以外にも有利なこともあるのです。
確定申告で出産費用は医療費控除の対象となるの?
はい、確定申告で出産費用は
医療費控除の対象になります。
確定申告の医療費控除の復習
昨年の1月1日から12月31日までの1年間に支払った家族全員の医療費の合計が10万円を超えた額です。
但し所得が200万円以下の方ならば、所得の5%です。
所得が180万円の人ならば、9万円を超えた分となります。
妊娠や出産は当然ですが、
他の治療費も対象となります。
詳しくは下記の記事もご参考ください。
確定申告医療費控除の対象として
税理士から聞いた市販薬の間違いやすいポイントはこちらです。
確定申告医療費控除はいつからいつまでなの?医療費控除慌てない方法
医療費控除として出産費用を申請する場合
出産一時金はどんな扱いをするの?
申告額=かかった医療費総額-(出産育児一時金・高額療養費などの還付分)
(国税庁のHP参照)
ですから、出産一時金は医療費控除として
申請したい出産費用の総額から差し引く必要があります。
医療費控除を申告する際に出産費用となる医療費とは
○妊娠中の検診費(定期健診や検査費用)
産後、1ヶ月検診も入ります
○出産の分娩費や入院費(入院中の食事代なども)
○病状で使用せざるを得なかった
タクシー代金(必ず領収書をもらっておく)
○通院のための電車やバス代
○入院時に必要であった氷枕代も
医療費控除を申告する際に
出産費用となる医療費とは認められないもの
○妊娠検査薬代(治療目的ではないため)
○本人の都合で使用した
特別室や差額ベッド代
○入院中の身のまわり品などの購入費用
○実家での出産のための交通費
○医師などへの心づかい
この記事もご参考くださいませ。
医療費と認められるかどうかは
治療のために必要か否かがカギとなります。
しかし微妙なものは税務署の判断に
なってくるものもあります。
確定申告出産費用が年またぎの場合は?
確定申告というのは年度ではなく、
昨年の1月~12月の
1年間の収入と支出で計算します。
だから出産で昨年12月から今年の1月と
年をまたいで入院した場合
昨年12月31日までに支払った医療費を
今年の医療費として計上します。
今年の1月に支払った医療費は
来年に申請するものとなります。
【注意点】
医療費の補填となる保険の支払いは実際に支払を受けた年で考えるのではなく、各年度ごとの医療費金額で比率での処理となります。
ここは複雑なので税務署に確認するのが一番安全です。
今日のポイント
1、確定申告で出産費用は
医療費控除の対象となるの?
これは勿論なります。
2、医療費控除として出産費用を申請する場合
出産一時金はどんな扱いをするの?
出産一時金は医療費控除として
申請したい出産費用の総額から
差し引く必要があります。
3、確定申告出産費用が年またぎの場合は?
昨年12月31日までに支払った医療費を
今年の医療費として計上します。
ただし、
医療費の補填となる保険の支払いは
実際に支払を受けた年で考えるのではなく、
各年度ごとの医療費金額で比率での処理となります。
確定申告すれば、翌年の住民税が下がり、
保育料が安くなるなど還付以外にも有利なこともあります。
ですから積極的に活用して無駄な税金を
支払わない賢明な選択をしていきましょう。