確定申告について知人の税理士に確認してみました。
なお記事の最後に税理士が推奨する
医療費控除で慌てない方法も書いてみました。
平成26年分【2014年分】の確定申告の期間は?
平成27年【2015年】2月16日(月)から3月16日(月)です。
しかしあなたが会社勤めでこんな場合は確定申告期間の
2月16日まで待たなくても、もっと早く医療費控除は申告できます。
年末調整済みで確定申告の医療費控除しか申告のないサラリーマンの期間
この場合は、年末調整で本来のあなたの所得に応じた税金に
調整されていますので、確定申告をする必要はないのです。
そんなあなたは医療費控除を還付申請という制度で
還付してもらうことができます。
それには「還付申告書」という書類で申請します。
この提出期間は確定申告期間とは関係なく、
翌年1月1日から5年間は提出することができるのです。
だから年明けの税務署が受付業務開始すれば
いつでも提出できるのです。
お分かりの通り、確定申告の時期になれば
個人事業主などで税務署は大混雑になります。
ですから、医療費控除を還付申請する方は
1月の早めに提出されるといいとのことです。
それだけ還付されるのも早くなります。
確定申告医療費控除他、申告する自営業の方などの期間
年末調整していない、個人事業主、自営業の方、
アルバイトで収入がある人、副業で収益がある主婦など
確定申告をすることになります。
その確定申告で医療費控除を申告します。
この期間が
平成27年【2015年】2月16日(月)から3月16日(月)ですね。
よくある間違いとして
医療費控除を申告すると10万円を超えた
医療費が全額戻ってくると誤解されている方があります。
この医療費控除というのは
あくまでもその1年間(1月1日から12月31日)の
所得から控除されるのです。
お分かりになるでしょうか。
この国は☆基本的には☆所得に対して多めに税金を
徴収しようとする仕組みになっています。
この記事で書いています。
「年末調整や確定申告しなかったらどうなるの?年末調整確定申告違いは」
そこで本来のあなたの所得に応じた税金にする!
「医療費でこれだけもお金を使っているのだから
税金も当然考慮すべきじゃないか!」という主張。
これが医療費控除なのです。
所得に対して税金がかけられますから、
その所得を減らすこと。
その一助が医療費控除となるのです。
この中には出産費用なども含まれるのですよ。
それだけでなくて、市販薬の風邪薬代なども。
ここは別記事で注意点を書いていますので
ご参照くださいませ。
確定申告医療費控除の対象として
税理士から聞いた市販薬の間違いやすいポイントはこちらです。
税理士が推奨する医療費控除で慌てない方法
医療費控除は自分だけでなく
家族(生計を同じくする人)の医療費すべて対象になります。
だから、家族の医療費は1つのクリアーファイルに
1年間すべてまとめておきます。
そうすれば、「あの風邪薬の領収書はどこへいったのか?」
など慌てなくて済みます。
☆今日のポイント
平成26年分【2014年分】の確定申告医療費控除の期間は
平成27年【2015年】2月16日(月)から3月16日(月)です。
もし、年末調整済みで医療費控除だけならば、
還付申請で翌年1月1日から5年間は提出することができます。
1年間の医療費のレシートなどは家族まとめて
1つのファイルなどにまとめておきましょう。
なお、記事には正確性を期していますが、
私の聞き間違いや誤解などがあればご指摘くださいませ。
その際には必ず本名とご職業など
明示して頂くようにお願い致します。
重箱の隅をつつくようなご意見や
悪意を持った主張をされる方はないと思っております。
誠意あるご意見には
誠意あるご対応をさせて頂きます。
そして頂いたご意見を
税理士に確認して文面の訂正など対処して参ります。