ご縁があって家族になったものの、色々な理由で離婚に至る場合もあるでしょう。
これを書いている私もそんな1人であるわけですが、その時の体験も交えながら、これから離婚の手続きをされる方に少しでもお役に立てればな~という思いで必要な情報をお伝えしていきます。
離婚後 子供の名字を変更するには?
実はこれは楽じゃないんですよ~。
親は離婚届が受理されたら、旧姓に戻ることができるのですが、子供はきちんとした手続きを踏まないと、婚姻後の名字のままなんです。
離婚後の「氏」と「戸籍」
これを「氏」(名字のことですね)と「戸籍」という2つの大事なポイントから説明していきますよー。
まずは、具体的にこんな家族がいるということにしましょう。
【婚姻中】
父親 田中 一郎さん
母親 田中 花子さん (旧姓:鈴木さん)
子供 田中 太郎くん
1つめのポイント「氏」。
離婚届を出して受理されたら、夫の名字を名乗っていた花子さんは旧姓に戻ることになります。
(ちなみに田中花子さんのままでいることもできますが、ここでは割愛します)
すると花子さんだけが鈴木さんになり、お子さんの太郎くんの親権を取ったとしても一緒に鈴木さんにはならないのです。
【離婚後】
父親 田中 一郎さん
母親 鈴木 花子さん (旧姓:田中さん)
子供 田中 太郎くん ←田中さんのまま
そしてももう1つのポイント「戸籍」。
花子さんは離婚届が受理されたら、元の両親の戸籍に戻ります。
一方で太郎くんは父親の一郎さんの戸籍に残ったままです。
【離婚後】
父親 田中 一郎さん
母親 鈴木 花子さん ←自分の両親の戸籍へ戻る
子供 田中 太郎くん ←一郎さんの戸籍に残る
太郎くんを自分と同じ名字に変更するためには、戸籍も変更する必要があるんです。
しかもこれが家庭裁判所へ行ったり、役所へ行ったりと結構面倒。
では次に具体的に何をするかを見ていきましょう。
離婚後の子供の氏 変更手順
1から6の順にあれこれと処理していきます。
離婚届が受理されてから、全部が終わるまで1ヶ月程度かかる人もいるかもしれません。
家庭裁判所や役所へ行く際は、事前に持参するものを確認してから出向くと良いですよ!
1) 離婚届を提出します
まずはこれですね。
離婚届自体は全国どこの役所へ提出してもOKです。
ただ、戸籍の編製をしてもらわなければいけませんので、できれば本籍地か住民票のあるところの役所が良いでしょう。
それ以外の場所だと、時間がかかってしまいますからね。
持ち物は記入、捺印した離婚届と身分証明書。
その他は各役所へ問い合わせてみてください。
もし本籍地でも住民票のあるところでもない役所で届け出をする場合は、自分と相手の戸籍謄本がそれぞれ必要です。
2) 新しい戸籍を作ります
これは離婚届にチェックを入れる欄があるので、そこにチェックするだけです。
離婚するときに、親の戸籍に戻るか、新しい戸籍を作るかの2つから選ぶことができますが、子供を自分の戸籍に入れる場合は、新しく作る必要があるんです。
どちらにしても新しく作る必要があるので、親の戸籍に戻るより新しく作った方が良いと思います。
この辺りは役所のご担当者に確認しながら書いてみてください。
3) 新しい戸籍謄本を入手します
自分の新しい戸籍が出来上がったら、自分と子どもの戸籍謄本を入手します。
この先の手続きには相手の戸籍謄本も必要なのですが、子どもの戸籍謄本に記載されているので、改めて入手する必要はありません。
必ず子どもの分は戸籍全部事項証明書、つまり戸籍謄本を取ってくださいね。
では、新しい戸籍はいつできるの?というところですが、これは各役所に寄って違うようです。
私の場合は、○月○日以降に出来ますよと教えてもらいました。
4) 家庭裁判所へ「子の氏の変更許可」を申立てます
ここでようやく子供が自分と同じ名字を名乗っても良いかの許可をもらうため、最寄りの家庭裁判所へ行きます。
そうそう、実はこの「許可」とはは裁判官が審判することなんですよ。
ですので、地域の支所など裁判官が毎日いない地域などでは、許可が下りるまで数日かかるかもしれません。
私の場合は、都内の家庭裁判所だったのと、待ちの人数が少なかったので数十分で許可が下りました。
申し立てに必要なものは以下の通りです。
☆収入印紙800円分(子1人につき)
☆連絡用の郵便切手(申立てされる家庭裁判所へ確認してください)
☆申立書
☆子どもの戸籍謄本(全部事項証明書)
☆父・母の戸籍謄本(全部事項証明書)(父母の離婚の場合,離婚の記載のあるもの)
☆印鑑
【参考】
申立書はこんなことを記入します。
お子さんが15歳以上の場合
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7419konouzhi-15izyou.pdf
お子さんが15歳未満の場合
http://www.courts.go.jp/vcms_lf/7420konouzhi-15miman.pdf
5) 審判書謄本を入手します
無事に氏変更の許可が下りると家庭裁判所から「審判書謄本」という書類が発行されます。
その場で終わる方はその場で発行されますが、郵送されてくる方は1週間程度かかるようです。
6) 役所で入籍届を提出します
さて、いよいよ最後の手続き!
もう一度役所へ行きますよ~。
審判書謄本を持ってできれば本籍地もしくは住民票のある役所へ入籍届を提出します。
持ち物は審判書謄本の他に印鑑です。
もし本籍地や住民票のある役所以外で届け出をする場合は、自分と子どもの戸籍謄本を忘れずに持参してください。
その他必要なものは各役所へ事前に確認した方がよいですね。
おわりに
いかがでしたか?
たくさん手続きがあるし、時間はかかるし、本当に面倒なんですよね。
でもお子さんの氏を変更したいと思っている方は1つ1つやれば出来るので、いろいろと聞きながら進めてみましょうね。